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令和5年10月施行|ステマ規制の対象とは? 違反しないための対策をわかりやすく解説

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2023年10月1日から、ステルスマーケティング(通称:ステマ)の規制が始まりました。

ステマとは、消費者にPRであることを隠して商品やサービスを宣伝する行為のことを指します。

本記事では、「ステマ規制の対象」や「違反しないための対策」を分かりやすく解説します。

企業やインフルエンサーなど、SNSマーケティングを行っている方は必読です。

※本記事はPRを含みます。

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「ステマ規制」の対象とは

令和5年10月1日より施行された、ステルスマーケティング行為を規制する「ステマ規制」。

以前より数多くのステマが問題視されてきましたが、こういった事態を防ぐために消費者庁が景品表示法を改正しました。

規制される広告について

その景品表示法で規制されるのは、消費者からみて広告だと分からないものです。

広告は、企業が第三者(インフルエンサーなど)に依頼・指示したものも含まれます。

SNS投稿口コミ投稿といったネット上の表示だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌なども当てはまります。

また、施行以前(~9月30日)の投稿でもネット上に残っていれば規制対象になるので注意が必要です。

ただし、テレビCMといった広告だとわかるものや一個人の感想は対象外となります。

対象は“事業者”のみ

規制の対象となるのは、商品やサービスを提供する事業主(広告主)のみ

つまり、PR依頼を受けた第三者(インフルエンサーなど)は対象にならないのです。

例えば、A社がインフルエンサーのB子に商品のPR依頼を行ったとします。

その宣伝投稿で広告だと分かるような表示がなければ、インフルエンサーではなく事業者が処罰の対象となるのです。

ちなみに、違反した場合は措置命令が出ます。

措置命令の内容は、ステマ行為があった事実を公表・謝罪した上で防止策を講じることです。

もし措置命令にも違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます。

違反しないための対策3選

では、ステマ規制に引っかからないためにはどういった点に注意すればよいのでしょうか。

ここでは3点の対策をお伝えします。

PRをわかりやすく表示する

まずは、投稿内にPRだとわかりやすく表示することです。

【表示例】
◎PR
◎広告
◎宣伝
◎プロモーション
◎ad

これらのワードはハッシュタグを活用して、「#PR」などと表記しましょう。

「この投稿はA社からの商品提供を受けています」といった文章で明記する方法も有効的です。

ただし、ハッシュタグや文章をただ入れればいいわけではありません。

投稿の1番後ろにしれっと書くような分かりにくい投稿はグレーゾーンとなります。

PR表示は最初に明記するなど、消費者の目に着く位置を心がけましょう。

SNSのタイアップ投稿ラベルを活用する

さらに、SNSにはプロモーションの際につけられる投稿ラベルが存在します。

各SNSのラベル表記名はこちら↓

Instagram:タイアップ投稿
X(旧Twitter):プロモーション
TikTok:プロモーション
YouTube:プロモーションを含みます

例えばInstagramの場合、クリエイターアカウントまたはビジネスアカウントに切り替えれば誰でも利用可能です。

投稿ラベルは、ユーザー名のすぐ下など分かりやすく表示されるため、消費者側もPR投稿だと認識しやすくなります。

ハッシュタグ表記と併用して、投稿の信ぴょう性を高めましょう。

正しい情報のみを発信する

当たり前ですが、正しい情報のみを発信することは非常に重要です。

偽りの口コミを投稿したり、未使用の商品をあたかも実際に使ったかのように投稿したりする行為はあり得ません。

誇張表現根拠のない情報は避け、正しいことを消費者に提供しましょう。

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まとめ

今回は、ステマ規制の対象や違反しないための対策について解説していきました。

これまでステルスマーケティングに対する法律での規制はありませんでしたが、10月1日より施行開始されています。

企業やインフルエンサーの方は特に、本記事で書いたことを留意しておきましょう。

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ライター紹介

あんず

インタビュアー、ライター、編集

NO SNS,NO LIFE. SNS時代と呼ばれる今に欠かせない情報を、Z世代ならではの視点で発信していきます。
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